ちょこはなプロジェクト 規約


第 1 条(会の目的)
本会は、愛玩動物の保護活動をしている個人・団体への支援および支援に関する情報発信を目的とする。

第 2 条(名称)
本会の名称を以下のとおりとする。
 ちょこはなプロジェクト

第 3 条(設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
 2016年6月5日

第4条(事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
 〒110-0012 台東区竜泉2-7-7-701

第5条(会員)
この会は、第1条に係わる関係者をもって会員とする。

第6条(役員)
この会に以下の役員を置く。
 代 表 1 名
 副代表 1 名

第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第8条(運営)
本会は、第1条の目的を達成するために、必要な活動を行う。

第9条(規約改正)
本会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合いにより定める。

以上

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